犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第三十四条 # 審理の再開の通知

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正

1項

地方委員会は、法第三十九条第四項の規定により審理を再開したときは、速やかに、審理対象者を収容し、又は留置している矯正施設の長 及びその帰住予定地を管轄する保護観察所の長に対し、その旨を通知するものとする。