法 及びこの規則の規定による措置 及び調査の実施に当たっては、法第一条に規定する目的を踏まえ、公正を旨とし、社会内における処遇の対象となる者に対しては厳格な姿勢と慈愛の精神をもって接し、関係人に対しては誠意をもって接し、その信頼を得るように努めなければならない。
犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則
#
平成二十年法務省令第二十八号
#
第三条 # 実施に当たる者の態度
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省令第十号による改正