矯正施設の長は、次に掲げる者について、仮釈放、仮出場 又は少年院からの仮退院(以下「仮釈放等」という。)を許すべき旨の申出をするか否かに関する審査(以下「審査」という。)を行わなければならない。
一
号
二
号
刑の執行のため収容している者(一部猶予者にあっては、執行が猶予されなかった部分の期間が法定期間を超える者に限る。)
労役場に留置している者
三
号
保護処分の執行のため収容している者