犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第二十条 # 面接の立会い等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正

1項

地方委員会の委員は、前条の面接に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる者の立会いを求め、その意見を聴くものとする。

一 号
保護観察所の保護観察官
二 号

精神医学、心理学等の専門的知識を有する者

2項

前項第二号に掲げる者は、同項の立会いに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。