犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第五款 指導監督

分類 府令・省令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時17分

1項

法第五十七条第一項第四号に規定する措置をとるに当たっては、保護観察対象者と同号の援助を行う者との信頼関係の構築を図るとともに、当該保護観察対象者が自発的に当該援助を受けることを促すことに配意するものとする。

1項

法第五十七条第一項第五号に規定する措置をとるに当たっては、保護観察対象者をして、被害者等の被害に関する心情、その置かれている状況等を理解させるとともに、被害者等の被害の回復 又は軽減を図るべき責任を自覚させるよう配意するものとする。

1項

法第五十七条第三項の保護観察対象者の意思に反しないことの確認は、当該保護観察対象者に対し、とろうとする措置の目的 及び内容を書面の交付 その他の適当な方法により示した上で、行うものとする。