犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第五節 保護観察付執行猶予者

分類 府令・省令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時17分


1項

第八十一条の七第一項の規定は、法第七十八条の二第一項において準用する法第六十八条の七第一項の決定について、第八十一条の七第二項の規定は、矯正施設の長 又は保護観察所の長が、当該決定を受けた保護観察付一部猶予者について、法第七十八条の二第一項において準用する法第六十八条の七第二項に規定する事情が生じたと認める場合について、それぞれ準用する。


この場合において、

第八十一条の七第二項
収容可能期間の満了」とあるのは、
刑法第二十七条の二の規定による猶予の期間の開始」と

読み替えるものとする。

2項

保護観察所の長は、法第七十八条の二第一項において準用する法第六十八条の七第一項の決定を受けた仮釈放中の保護観察付一部猶予者について、法第七十八条の二第一項において準用する法第六十八条の七第二項に規定する事情が生じたと認めるときは、速やかに、当該保護観察所の所在地を管轄する地方委員会に対し、当該特定を取り消すべき旨の申出を行うものとする。

3項

地方委員会は、前項に規定する保護観察付一部猶予者について、同項の申出によらず法第七十八条の二第一項において準用する法第六十八条の七第二項の規定による取消しをしようとするときは、あらかじめ、保護観察所の長の意見を聴かなければならない。

1項

法第七十九条の規定による申出は、保護観察付執行猶予者が遵守事項を遵守しなかった場合において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるときにするものとする。

一 号

刑法第二十六条の二第二号の規定による取消し

保護観察の実施状況等を考慮し、遵守事項を遵守しなかったことの情状が重いと認めるとき。

二 号

刑法第二十七条の五第二号の規定による取消し

遵守事項を遵守しなかったことの情状、保護観察の実施状況等を考慮し、その改 善更生のために保護観察を継続することが相当であると認められる特別の事情がないとき。

1項

前条の申出は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

一 号

保護観察付執行猶予者の氏名、生年月日、職業、本籍 及び住居

二 号

刑法第二十五条の二第一項 若しくは同法第二十七条の三第一項 又は薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第四条第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しをした裁判所の名称 及びその年月日

三 号

罪名、刑名、刑期(一部猶予者にあっては、その刑のうち執行を猶予された部分の期間を含む。)及び前号に掲げる保護観察が付された猶予の期間

四 号
申出の理由
五 号
その他参考となる事項
1項

第八十一条の四の規定は、法第六十三条第二項の引致状により引致された保護観察付執行猶予者について準用する。


この場合において、

第八十一条の四第一項
収容決定申請」とあるのは
法第七十九条の規定による申出」と、

法第六十八条の三第一項」とあるのは
法第八十条第一項」と

読み替えるものとする。

1項

法第八十一条第一項に規定する保護観察を仮に解除する処分(以下「保護観察の仮解除」という。)は、現に健全な生活態度を保持している保護観察付執行猶予者について、その性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等の状況 及び被害者等の被害の回復 又は軽減のためにとった行動の状況、保護観察の実施状況等を考慮し、保護観察を仮に解除しても、当該生活態度を保持し、善良な社会の一員として自立し、改善更生することができると認めるときにするものとする。

2項

保護観察所の長は、保護観察の仮解除をしたときは、速やかに、保護観察付執行猶予者に対し、次に掲げる事項を記載した書面により、その旨を通知しなければならない。

一 号
保護観察の仮解除をした年月日
二 号

保護観察の仮解除の期間中、法第八十一条第三項の規定により読み替えて適用される法第五十条第一項に掲げる事項を遵守すべきこと。

1項

保護観察所の長は、刑法第二十五条の二第二項 又は同法第二十七条の三第二項薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により保護観察を仮に解除されている保護観察付執行猶予者の行状について、保護観察官 又は保護司をして、定期的に調査を行わせるものとする。


再び保護観察を実施する必要があるか否かを判断するために必要があると認めるときも、同様とする。

2項

保護観察所の長は、前項の規定による調査の結果 その他により、同項の保護観察付執行猶予者が、法第八十一条第三項の規定により読み替えて適用される法第五十条第一項に掲げる事項を遵守しなかったと認めるとき その他の再び保護観察を実施する必要があると認めるときは、法第八十一条第五項の規定により、保護観察の仮解除を取り消すものとする。

3項

保護観察所の長は、法第八十一条第五項の規定により保護観察の仮解除を取り消したときは、速やかに、保護観察付執行猶予者に対し、保護観察の仮解除を取り消した年月日を記載した書面により、その旨を通知しなければならない。