犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第八条 # 法定期間経過の通告の方式

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正

1項

法第三十三条の規定による通告は、法定期間の末日から十日以内に行うものとする。

2項

前項の通告は、通告の対象となる者の氏名 及び生年月日、法定期間の末日 その他参考となる事項を記載した書面によらなければならない。