犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第六十九条 # 引致状の請求の方式

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正

1項

法第六十三条第四項に規定する引致状の請求は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

一 号

引致すべき保護観察対象者の氏名、生年月日、職業 及び住居

二 号

前号の者が保護観察に付されていることを明らかにする事項

三 号

法第六十三条第二項各号いずれかに該当する事実の要旨 及び引致を必要とする理由

四 号
引致すべき場所
五 号

七日を超える有効期間を必要とするときは、その期間 及び事由

六 号

引致状を数通必要とするときは、その数 及び事由

2項

前項の書面には、その謄本一通を添付しなければならない。