犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第六十五条 # 応急の救護の措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正

1項

法第六十二条法第八十八条の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下同じ。第二項の規定による救護は、次に掲げる方法 その他の保護観察所の長が必要と認める方法によって行うものとする。

一 号

適切な住居 その他の宿泊場所がない者に対し、宿泊場所 並びに宿泊に必要な設備 及び備品を供与すること。

二 号

適切な食事を得ることができない者に対し、食事を給与すること。

三 号

住居 その他の宿泊場所への帰住を助けるため、旅費を給与し、又は貸与すること。

四 号

その他就業 又は当面の生活を助けるために必要な金銭、衣料、器具 その他の物品を給与し、又は貸与すること。