犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第六章 更生保護に関するその他の援助

分類 府令・省令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時17分


1項

第五十五条の四の規定は、法第八十八条の二の刑執行終了者等の意思に反しないことの確認について準用する。

1項

第百十五条第百十七条第百十九条第百十九条の二 及び第百二十条第一項前段の規定は、その性質に反しない限り、法第八十八条の二の規定による援助について準用する。

1項

法第八十八条の三に規定する更生保護に関する地域援助(第三項において「地域援助」という。)として、犯罪をした者 又は非行のある少年に対する援助を行うに当たっては、その者の意思に反しないことを確認した上で、その改善更生を図るため必要かつ相当な限度において、これを行うものとする。

2項

第五十五条の四の規定は、前項の犯罪をした者 又は非行のある少年の意思に反しないことの確認について準用する。

3項
保護観察所の長は、地域援助を通じ、地域社会における犯罪をした者 及び非行のある少年の改善更生 並びに犯罪の予防に貢献するとともに、これらの者の改善更生に資する援助を行う関係機関等の信頼を得て、平素から相互の連携体制を整備するよう努めるものとする。