犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第十一款 規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者に関する特則

分類 府令・省令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時17分

1項

保護観察所の長は、規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者に対する保護観察を実施するに当たっては、第四十二条第一項本文の実施計画において、その依存の改善に資する医療 又は援助を行う病院、公共の衛生福祉に関する機関 その他の者との緊密な連携に関する事項を定めるものとする。

1項

第五十五条の四の規定は、法第六十五条の三第二項において準用する法第五十七条第三項の保護観察対象者の意思に反しないことの確認について準用する。