犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第十八条 # 仮釈放等の審理における調査事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正

1項

仮釈放等を許すか否かに関する審理は、次に掲げる事項を調査して行うものとする。

一 号

犯罪 又は非行の内容、動機 及び原因 並びにこれらについての審理対象者の認識 及び心情

二 号
共犯者の状況
三 号
被害者等の状況 及び被害者等の被害の回復 又は軽減のためにとった行動の状況
四 号

審理対象者の性格、経歴、心身の状況、家庭環境 及び交友関係

五 号

矯正施設における処遇の経過 及び審理対象者の生活態度

六 号
帰住予定地の生活環境
七 号
引受人等の状況
八 号
釈放後の生活の計画
九 号

その他審理のために必要な事項