矯正施設の長は、審査に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる者の意見を求めるものとする。
一
号
二
号
三
号
審査の対象となる者の処遇に関係のある当該矯正施設(刑事施設(当該刑事施設に附置された労役場を含む。)及び少年院をいう。以下同じ。)の職員以外の協力者
当該矯正施設の職員以外の精神医学、心理学等の専門的知識を有する者
裁判官 又は検察官