法第十二条第一項(法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による呼出しは、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。
一
号
関係人の氏名
二
号
出頭すべき日時 及び場所
三
号
呼出しの事由の要旨
四
号
正当な理由がないのに呼出しに応じないときは、十万円以下の過料に処せられることがある旨(呼出しに応じない関係人を再度呼び出す場合に限る。)