犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第四款 生活行動指針

分類 府令・省令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時17分

1項

生活行動指針は、第四十一条第一項の規定により把握した結果 及び特別遵守事項の内容を踏まえて定めるものとする。

2項

法第五十六条第二項の規定により生活行動指針の内容を記載した書面を交付するときは、保護観察官 又は保護司をして行わせるものとする。

3項

第四十二条第四項の規定は、保護観察所の長が、法第五十六条第一項の規定により生活行動指針を定める場合について準用する。

1項

保護観察所の長は、生活行動指針を変更することができる。

2項

保護観察所の長は、生活行動指針につき、必要がなくなったと認めるときは、これを取り消すものとする。

3項

保護観察所の長は、生活行動指針を変更し、又は取り消したときは、速やかに、保護観察対象者に対し、書面により、その旨を通知しなければならない。

4項

法第七十条第一項の規定による処分 又は法第八十一条第一項に規定する処分があったときは、当該処分を受けた保護観察処分少年 又は保護観察付執行猶予者について定められている生活行動指針は、当該処分と同時に取り消されたものとみなす。

5項

第四十二条第四項の規定は、保護観察所の長が、第一項の規定により生活行動指針を変更し、又は第二項の規定により生活行動指針を取り消す場合について準用する。