犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第百二十一条 # 法第八十五条第四項ただし書の規定による更生緊急保護

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正

1項

法第八十五条第四項ただし書に規定する改善更生を保護するため特に必要があると認められるときとは、次の各号いずれにも該当するときとする。

一 号

更生緊急保護の対象となる者の心身の状況、生活環境等に改善更生を妨げる特別の事情があると認められること。

二 号

更生緊急保護の対象となる者について、改善更生の意欲 及びそのための努力が顕著に認められること。

三 号

現に更生緊急保護を受けている者にあっては、その者が公共の衛生福祉に関する機関 その他の機関から必要な保護を受けることができるようあっせんしたにもかかわらず、なおその改善更生を保護する必要があること。

2項

保護観察所の長は、現に更生緊急保護を受けている者が、法第八十五条第四項ただし書の規定により、引き続きこれを受けようとするときは、改めて第百十八条第一項の規定による申出をさせなければならない。

3項

第百十九条 及び前条の規定は、前項の規定により改めて第百十八条第一項の規定による申出があった場合について準用する。


この場合において、

第百十九条
、更生緊急保護」とあるのは
「、法第八十五条第四項ただし書の規定による更生緊急保護」と、

同項」とあるのは
前条第一項」と、

、同条第二項の更生緊急保護の必要性に関する意見 その他参考となる事項を記載した書面 その他」とあるのは
「その他」と、

前条
法第八十六条第三項本文の規定により検察官 又は矯正施設の長の意見を聴き、及び前条」とあるのは
前条」と、

意見 及び調査」とあるのは
「調査」と、

更生緊急保護」とあるのは、
法第八十五条第四項ただし書の規定による更生緊急保護」と

読み替えるものとする。