犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第百十七条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正

1項

第五十六条の規定は就職を助け、又は職業を補導することにより更生緊急保護を行う場合について、第五十七条の規定は社会生活に適応させるために必要な生活指導を行うことにより更生緊急保護を行う場合について、それぞれ準用する。


この場合において、

第五十六条第一項 及び第二項 並びに第五十七条
保護観察対象者」とあるのは、
「更生緊急保護の対象となる者」と

読み替えるものとする。