犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第百十八条 # 更生緊急保護の申出等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正

1項

保護観察所の長は、更生緊急保護を受けようとする者に対し、書面により法第八十六条第一項に規定する申出をさせなければならない。

2項

検察官 又は矯正施設の長は、法第八十五条第一項各号に掲げる者について、刑事上の手続 又は保護処分による身体の拘束を解くに当たり、更生緊急保護の必要があると認めるとき 又はその者がこれを希望するときは、更生緊急保護の制度 及び申出の手続について記載した書面 並びにその者に対する更生緊急保護の必要性に関する意見 その他参考となる事項を記載した書面をその者に交付しなければならない。

3項

矯正施設の長は、収容中の者が釈放後の更生緊急保護を希望するときは、更生緊急保護の制度 及び申出の手続について記載した書面をその者に交付しなければならない。

4項

矯正施設の長は、収容中の者が更生緊急保護の申出をしたときは、その者に対する更生緊急保護の必要性に関する意見 その他参考となる事項を保護観察所の長に通知するものとする。