犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第百十六条 # 更生緊急保護の措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正

1項

法第八十五条第一項に規定する金品を給与し、若しくは貸与し、又は宿泊場所を供与することにより更生緊急保護を行うに当たっては、次に掲げる方法 その他の保護観察所の長が必要と認める方法によるものとする。

一 号

住居 その他の宿泊場所がない者に対し、宿泊場所 並びに宿泊に必要な設備 及び備品を供与すること。

二 号

食事を得ることができない者に対し、食事を給与すること。

三 号

住居 その他の宿泊場所への帰住を助けるため、旅費を給与し、又は貸与すること。

四 号

その他就業 又は当面の生活を助けるために必要な金銭、衣料、器具 その他の物品を給与し、又は貸与すること。