この省令は、令和二年十月一日から施行する。
犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則
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平成二十年法務省令第二十八号
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附 則
令和二年五月二八日法務省令第三八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省令第十号による改正
最終編集日 :
2024年 04月19日 04時17分
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