この省令は、刑法等の一部を改正する法律附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年十二月一日)から施行する。
犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則
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平成二十年法務省令第二十八号
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附 則
令和五年九月二九日法務省令第三七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省令第十号による改正
最終編集日 :
2024年 04月19日 04時17分
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