この省令は、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。ただし、第五十二条第一項第一号の改正規定は、刑法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十九号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則
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平成二十年法務省令第二十八号
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附 則
平成二七年五月二五日法務省令第三三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省令第十号による改正
最終編集日 :
2024年 04月19日 04時17分
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