犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律

# 平成十九年法律第百三十三号 #
略称 : 振り込め詐欺救済法 

第九条 # 被害回復分配金の支払を受けることができない者

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条の規定にかかわらず次の各号いずれかに該当する者は、被害回復分配金の支払を受けることができない

一 号

対象犯罪行為により失われた財産の価額に相当する損害の全部について、そのてん補 又は賠償がされた場合(当該対象犯罪行為により当該財産を失った対象被害者 又はその一般承継人以外の者により当該てん補 又は賠償がされた場合に限る)における当該対象犯罪行為により当該財産を失った対象被害者 又はその一般承継人

二 号

対象犯罪行為を実行した者 若しくはこれに共犯として加功した者、当該対象犯罪行為に関連して不正な利益を得た者、当該対象犯罪行為により財産を失ったことについて自己に不法な原因がある者 その他 被害回復分配金の支払を受けることが社会通念上適切でない者 又は対象被害者がこれらの者のいずれかに該当する場合におけるその一般承継人