前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、被害回復分配金の支払を受けることができない。
一
号
二
号
対象犯罪行為により失われた財産の価額に相当する損害の全部について、そのてん補 又は賠償がされた場合(当該対象犯罪行為により当該財産を失った対象被害者 又はその一般承継人以外の者により当該てん補 又は賠償がされた場合に限る。)における当該対象犯罪行為により当該財産を失った対象被害者 又はその一般承継人
対象犯罪行為を実行した者 若しくはこれに共犯として加功した者、当該対象犯罪行為に関連して不正な利益を得た者、当該対象犯罪行為により財産を失ったことについて自己に不法な原因がある者 その他被害回復分配金の支払を受けることが社会通念上適切でない者 又は対象被害者がこれらの者のいずれかに該当する場合におけるその一般承継人