犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律

# 平成十九年法律第百三十三号 #
略称 : 振り込め詐欺救済法 

第二十一条 # 損害賠償請求権等との関係

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

被害回復分配金を支払ったときは、その支払を受けた者が有する当該被害回復分配金に係る対象犯罪行為に係る損害賠償請求権 その他の請求権は、その支払を受けた額の限度において消滅する。

2項

金融機関が第二十五条第一項 又は第二項の規定による支払を行った場合において、その支払を受けた者が第四条第一項の規定の適用 その他の前章 又はこの章に規定する手続の実施に関し損害賠償請求権 その他の請求権を有するときは、当該請求権は、その支払を受けた額の限度において消滅する。