犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律

# 平成十九年法律第百三十三号 #
略称 : 振り込め詐欺救済法 

第十五条 # 決定表の作成等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

金融機関は、第十三条の規定による決定を行ったときは、次に掲げる事項を記載した決定表を作成し、申請人の閲覧に供するため、これを主務省令で定める場所に備え置かなければならない。

一 号

支払該当者決定を受けた者の氏名 又は名称 及び当該支払該当者決定において定められた犯罪被害額(支払該当者決定を受けた者がないときは、その旨

二 号

その他 主務省令で定める事項