金融機関は、当該金融機関の預金口座等について、次に掲げる事由 その他の事情を勘案して犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、速やかに、当該預金口座等について現に取引の停止等の措置が講じられていない場合においては当該措置を講ずるとともに、主務省令で定めるところにより、預金保険機構に対し、当該預金口座等に係る預金等に係る債権について、主務省令で定める書類を添えて、当該債権の消滅手続の開始に係る公告をすることを求めなければならない。
捜査機関等から当該預金口座等の不正な利用に関する情報の提供があったこと。
前号の情報 その他の情報に基づいて当該預金口座等に係る振込利用犯罪行為による被害の状況について行った調査の結果
金融機関が有する資料により知ることができる当該預金口座等の名義人の住所への連絡 その他の方法による当該名義人の所在 その他の状況について行った調査の結果
当該預金口座等に係る取引の状況