犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律

# 平成十九年法律第百三十三号 #
略称 : 振り込め詐欺救済法 

第四節 支払の実施等

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 09月10日 19時05分


1項

金融機関は、すべての申請に対する第十三条の規定による決定を行ったときは、遅滞なく、支払該当者決定を受けた者に対し、被害回復分配金を支払わなければならない

2項

前項の規定により支払う被害回復分配金の額は、支払該当者決定により定めた犯罪被害額の総額(以下 この項において「総被害額」という。)が消滅預金等債権の額を超えるときは、この額に当該支払該当者決定を受けた者に係る犯罪被害額の総被害額に対する割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、その他のときは、当該犯罪被害額とする。

3項

金融機関は、第一項の規定により支払う被害回復分配金の額を決定表に記載し、その旨を預金保険機構に通知しなければならない。

4項

預金保険機構は、前項の規定による通知を受けたときは、第一項の規定により支払う被害回復分配金の額を金融機関が決定表に記載した旨を公告しなければならない。

1項

金融機関は、支払該当者決定が行われた者について一般承継があった場合において、その者に支払うべき被害回復分配金でまだ支払っていないものがあるときは、その者の一般承継人であって当該一般承継があった日から六十日以内に届出をしたものに対し、未払の被害回復分配金を支払わなければならない。


この場合において、当該一般承継人は、主務省令で定めるところにより、届出書を金融機関に提出しなければならない。

2項

前項の規定により届出をした一般承継人が二人以上ある場合における当該一般承継人に支払う被害回復分配金の額は、同項に規定する未払の被害回復分配金の額を当該一般承継人の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。


ただし、当該一般承継人のうちに各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合について合意をした者があるときは、当該合意をした者に支払う被害回復分配金の額は、この項本文の規定により算出された額のうちこれらの者に係るものを合算した額に当該合意において定められた各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。