この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次条 及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律
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平成十九年法律第百三十三号
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略称 : 振り込め詐欺救済法
附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 09月10日 19時05分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 準備行為
機構は、この法律の施行の日前においても、被害回復分配金支払業務の実施に必要な準備行為をすることができる。