犯罪手口資料取扱規則

# 昭和五十七年国家公安委員会規則第一号 #

第七条 # 刑事日報の作成等

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年四月一日公布(平成三十一年国家公安委員会規則第五号)改正

1項

手口主管課長等(警察庁捜査支援分析管理官、管区警察局広域調整部(東北管区警察局、中部管区警察局 及び中国四国管区警察局にあつては、総務監察・広域調整部)の広域調整第一課長 又は手口主管課長をいう。以下この条において同じ。)は、通報 又は照会の必要があると認めるときは、刑事日報を作成し、速やかに当該刑事日報を他の手口主管課長等に送付しなければならない。

2項

前項の規定により照会を受けた手口主管課長等は、速やかに保管している資料を調査し、当該照会をした手口主管課長等に対し、その結果を通知しなければならない。

3項

第一項の規定により刑事日報を作成し、又は その送付を受けた手口主管課長等は、長官の定めるところにより、当該刑事日報を保管しなければならない。