警察署長等は、所属の警察官が次の各号のいずれかに該当する犯罪の被疑者を検挙し、又は その引渡しを受けたときは、警察庁長官(以下「長官」という。)の定めるところにより、手口記録を作成しなければならない。
ただし、当該被疑者について再犯のおそれがないと認められるとき又は当該犯罪の手口が手口記録を作成する必要がないものとして長官が定める犯罪手口に該当するときは、この限りでない。
一
号
殺人
二
号
強盗
三
号
放火
四
号
誘拐
五
号
恐喝
六
号
窃盗
七
号
詐欺
八
号
性的犯罪