犯罪手口資料取扱規則

# 昭和五十七年国家公安委員会規則第一号 #

第九条 # 被害記録照会

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年四月一日公布(平成三十一年国家公安委員会規則第五号)改正

1項

警察署長等は、余罪の発見 その他 犯罪捜査のため必要があるときは、警察庁捜査支援分析管理官に対し、電子情報処理組織を使用して被害記録に関する事項について照会することができる。