犯罪手口資料取扱規則

# 昭和五十七年国家公安委員会規則第一号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年四月一日公布(平成三十一年国家公安委員会規則第五号)改正

1項

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

警察署長等

警視庁、道府県警察本部 若しくは方面本部の課長 若しくは隊長 又は警察署長をいう。

二 号

手口主管課長

警視庁、道府県警察本部 又は方面本部の手口業務を主管する課長をいう。