警察署長等は、前条の規定により被害記録を作成したときは、速やかに、当該被害記録を電子情報処理組織を使用して手口主管課長に送信しなければならない。
犯罪手口資料取扱規則
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昭和五十七年国家公安委員会規則第一号
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第六条 # 被害記録の送信等
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年四月一日公布(平成三十一年国家公安委員会規則第五号)改正
手口主管課長は、前項の規定による被害記録の送信を受けたときは、その内容を審査した後、 これを整理保管するとともに、速やかに、当該被害記録を電子情報処理組織を使用して警察庁捜査支援分析管理官に送信しなければならない。
警察庁捜査支援分析管理官は、前項の規定による被害記録の送信を受けたときは、これを整理保管しなければならない。