この規則に特別の定めがあるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、長官が定める。
犯罪手口資料取扱規則
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昭和五十七年国家公安委員会規則第一号
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第十条 # 規則の実施に関する細目
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年四月一日公布(平成三十一年国家公安委員会規則第五号)改正