犯罪手口資料取扱規則

# 昭和五十七年国家公安委員会規則第一号 #

第十条 # 規則の実施に関する細目

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年四月一日公布(平成三十一年国家公安委員会規則第五号)改正

1項

この規則に特別の定めがあるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、長官が定める。