犯罪手口資料取扱規則

# 昭和五十七年国家公安委員会規則第一号 #

附 則

平成一五年一〇月三一日国家公安委員会規則第一七号

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年四月一日公布(平成三十一年国家公安委員会規則第五号)改正
最終編集日 : 2023年 01月29日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この規則は、平成十六年三月六日から施行する。

@ 経過措置

2項

改正前の犯罪手口資料取扱規則(以下「旧規則」という。)第四条の規定による犯罪手口原紙の保管、第七条第一項の規定による被害通報票の保管 及び第十条第一項の規定による刑事日報の保管については、なお従前の例による。

3項

旧規則第四条 及び第七条第一項の規定により警察庁捜査第一課長に送信された原紙記載事項 及び通報票記載事項については、それぞれ、この規則に基づき作成された手口記録 及び被害記録とみなす。