@ 経過措置 2項 改正前の犯罪手口資料取扱規則(以下「旧規則」という。)第四条の規定による犯罪手口原紙の保管、第七条第一項の規定による被害通報票の保管 及び第十条第一項の規定による刑事日報の保管については、なお従前の例による。