@ 施行期日
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
この規則の施行前にこの規則による改正前の犯罪手口資料取扱規則の規定により警察庁刑事局捜査第一課長がした保管 その他の行為 又は警察庁刑事局捜査第一課長に対してされた照会 その他の行為は、それぞれ、この規則の施行後は、この規則による改正後の犯罪手口資料取扱規則の相当規定に基づいて、警察庁刑事局刑事企画課長がした保管 その他の行為 又は警察庁刑事局刑事企画課長に対してされた照会 その他の行為とみなす。