犯罪手口資料取扱規則

# 昭和五十七年国家公安委員会規則第一号 #

附 則

平成三年二月四日国家公安委員会規則第二号

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年四月一日公布(平成三十一年国家公安委員会規則第五号)改正
最終編集日 : 2023年 01月29日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項

この規則による改正後の犯罪手口資料取扱規則(以下「新規則」という。)第四条 及び第十条の規定は、当分の間、長官がそれぞれの規定ごとに指定する都道府県警察以外の都道府県警察については、適用しない

3項

前項の規定により、新規則第四条の規定の適用がない都道府県警察については改正前の犯罪手口資料取扱規則(以下「旧規則」という。)第四条の規定、新規則第十条の規定の適用がない都道府県警察については旧規則第十条(第一項第六号から 第八号までを除く次項において同じ。)の規定は、なお効力を有する。

4項

前項の規定により旧規則第十条の規定がなお効力を有するとされる間における新規則第十条の規定の適用がない都道府県警察についての新規則第十二条の規定の適用については、

同条中 「前条第一項の規定」とあるのは 「前条第一項の規定 又は附則第三項の規定によりなお効力を有するとされる旧規則第十条第一項の規定」と、

刑事日報」とあるのは 「刑事日報 又は原紙記載事項 及び附則第五項に規定する原紙」と

する。

5項

旧規則第四条第二項(附則第三項の規定によりなお効力を有するとされる場合を含む。)の規定により警察庁捜査第一課長に送付された原紙の処理 及び保管については、なお従前の例による。

6項

当分の間、新規則第十条の規定にかかわらず、警察署長等が同条の規定による照会をした場合には、警察庁捜査第一課長は、同条の規定により原紙記載事項を送信するほか、当該照会に係る事項について、前項の規定により保管する原紙について調査し、手口主管課長を経由して、速やかにその結果を当該警察署長等に通知するものとする。