犯罪手口資料取扱規則

# 昭和五十七年国家公安委員会規則第一号 #

附 則

平成二六年三月三一日国家公安委員会規則第五号

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年四月一日公布(平成三十一年国家公安委員会規則第五号)改正
最終編集日 : 2023年 01月29日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

@ 犯罪手口資料取扱規則の一部改正に伴う経過措置

2項

この規則の施行前にこの規則による改正前の犯罪手口資料取扱規則の規定により警察庁刑事局刑事企画課長がした保管 その他の行為 又は警察庁刑事局刑事企画課長に対してされた照会 その他の行為は、それぞれ、この規則の施行後は、この規則による改正後の犯罪手口資料取扱規則の相当規定に基づいて、警察庁刑事局捜査支援分析管理官がした保管 その他の行為 又は警察庁刑事局捜査支援分析管理官に対してされた照会 その他の行為とみなす。