この規則による改正後の犯罪手口資料取扱規則第七条第一項の規定は、当分の間、長官が指定する犯罪手口に係る通報票以外の通報票については、適用しない。
前項の規定により改正後の犯罪手口資料取扱規則第七条第一項の規定の適用がない通報票については、改正前の犯罪手口資料取扱規則第七条第一項 及び第十一条の規定は、なお効力を有する。