犯罪手口資料取扱規則

# 昭和五十七年国家公安委員会規則第一号 #

附 則

平成四年一二月一六日国家公安委員会規則第二三号

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年四月一日公布(平成三十一年国家公安委員会規則第五号)改正
最終編集日 : 2023年 01月29日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この規則は、平成五年三月二十二日から施行する。

@ 経過措置

2項

この規則による改正後の犯罪手口資料取扱規則第七条第一項の規定は、当分の間、長官が指定する犯罪手口に係る通報票以外の通報票については、適用しない

3項

前項の規定により改正後の犯罪手口資料取扱規則第七条第一項の規定の適用がない通報票については、改正前の犯罪手口資料取扱規則第七条第一項 及び第十一条の規定は、なお効力を有する。