犯罪手口資料取扱規則

# 昭和五十七年国家公安委員会規則第一号 #

附 則

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年四月一日公布(平成三十一年国家公安委員会規則第五号)改正
最終編集日 : 2023年 01月29日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項

この規則の施行前改正前の犯罪手口資料取扱規則(次項において「旧規則」という。)に基づき作成された犯罪手口原紙、被害通報票 及び刑事日報は、それぞれ、この規則に基づき作成された原紙、通報票 及び刑事日報とみなす。

3項

この規則の施行の際、旧規則の規定に基づく処理が完了していない犯罪手口原紙、被害通報票 及び刑事日報の処理については、なお従前の例による。