@ 経過措置 2項 この規則の施行前に改正前の犯罪手口資料取扱規則(次項において「旧規則」という。)に基づき作成された犯罪手口原紙、被害通報票 及び刑事日報は、それぞれ、この規則に基づき作成された原紙、通報票 及び刑事日報とみなす。