犯罪捜査のための通信傍受に関する法律
別表第一
大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条(栽培、輸入等) 又は第二十四条の二(所持、譲渡し等)の罪
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条(輸入等) 若しくは第四十一条の二(所持、譲渡し等)の罪、同法第四十一条の三第一項第三号(覚醒剤原料の輸入等) 若しくは第四号(覚醒剤原料の製造)の罪若しくはこれらの罪に係る同条第二項(営利目的の覚醒剤原料の輸入等)の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は同法第四十一条の四第一項第三号(覚醒剤原料の所持) 若しくは第四号(覚醒剤原料の譲渡し等)の罪若しくはこれらの罪に係る同条第二項(営利目的の覚醒剤原料の所持、譲渡し等)の罪若しくはこれらの罪の未遂罪
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十四条(集団密航者を不法入国させる行為等)、第七十四条の二(集団密航者の輸送)又は第七十四条の四(集団密航者の収受等)の罪
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条(ジアセチルモルヒネ等の輸入等)、第六十四条の二(ジアセチルモルヒネ等の譲渡し、所持等)、第六十五条(ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の輸入等)、第六十六条(ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の譲渡し、所持等)、第六十六条の三(向精神薬の輸入等)又は第六十六条の四(向精神薬の譲渡し等)の罪
武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)
- 第三十一条(銃砲の無許可製造)、
- 第三十一条の二(銃砲弾の無許可製造)
又は第三十一条の三第一号(銃砲 及び銃砲弾以外の武器の無許可製造)の罪
あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第五十一条(けしの栽培、あへんの輸入等) 又は第五十二条(あへん等の譲渡し、所持等)の罪
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三十一条から第三十一条の四まで(けん銃等の発射、輸入、所持、譲渡し等)、第三十一条の七から第三十一条の九まで(けん銃実包の輸入、所持、譲渡し等)、第三十一条の十一第一項第二号(けん銃部品の輸入)若しくは第二項(未遂罪)又は第三十一条の十六第一項第二号(けん銃部品の所持)若しくは第三号(けん銃部品の譲渡し等)若しくは第二項(未遂罪)の罪
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)第五条(業として行う不法輸入等)の罪
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項第七号に掲げる罪に係る同条(組織的な殺人)の罪又はその未遂罪