犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

# 平成十一年法律第百三十七号 #
略称 : 盗聴法  通信傍受法  組織犯罪対策三法 

別表第二

分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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一 号

爆発物取締罰則明治十七年太政官布告第三十二号爆発物の使用) 又は使用の未遂)の罪

二 号

刑法明治四十年法律第四十五号現住建造物等放火)の罪又はその未遂罪

殺人)の罪又はその未遂罪

傷害)又は傷害致死)の罪

逮捕 及び監禁) 又は逮捕等致死傷)の罪

未成年者略取 及び誘拐、営利目的等略取 及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取 及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪

窃盗)、強盗)若しくは強盗致死傷)の罪 又はこれらの罪の未遂罪

詐欺)、電子計算機使用詐欺)若しくは恐喝)の罪又はこれらの罪の未遂罪

三 号

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制 及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成十一年法律第五十二号児童ポルノ等の不特定 又は多数の者に対する提供等) 又は不特定 又は多数の者に対する提供等の目的による児童ポルノの製造等)の罪