犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

# 平成十一年法律第百三十七号 #
略称 : 盗聴法  通信傍受法  組織犯罪対策三法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時47分


1項

この法律は、組織的な犯罪が平穏かつ健全な社会生活を著しく害していることにかんがみ、数人の共謀によって実行される組織的な殺人、薬物 及び銃器の不正取引に係る犯罪等の重大犯罪において、犯人間の相互連絡等に用いられる電話 その他の電気通信の傍受を行わなければ事案の真相を解明することが著しく困難な場合が増加する状況にあることを踏まえ、これに適切に対処するため必要な刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号)に規定する電気通信の傍受を行う強制の処分に関し、通信の秘密を不当に侵害することなく事案の真相の的確な解明に資するよう、その要件、手続 その他必要な事項を定めることを目的とする。

1項

この法律において「通信」とは、電話 その他の電気通信であって、その伝送路の全部 若しくは一部が有線(有線以外の方式で電波 その他の電磁波を送り、又は受けるための電気的設備に附属する有線を除く)であるもの 又はその伝送路に交換設備があるものをいう。

2項

この法律において「傍受」とは、現に行われている他人間の通信について、その内容を知るため、当該通信の当事者のいずれの同意も得ないで、これを受けることをいう。

3項

この法律において「通信事業者等」とは、電気通信を行うための設備(以下「電気通信設備」という。)を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供する事業を営む者 及びそれ以外の者であって自己の業務のために不特定 又は多数の者の通信を媒介することのできる電気通信設備を設置している者をいう。

4項

この法律において「暗号化」とは、通信の内容を伝達する信号、通信日時に関する情報を伝達する信号 その他の信号であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの(以下「原信号」という。)について、電子計算機 及び変換符号(信号の変換処理を行うために用いる符号をいう。以下同じ。)を用いて変換処理を行うことにより、当該変換処理に用いた変換符号と対応する変換符号(以下「対応変換符号」という。)を用いなければ復元することができないようにすることをいい、


復号」とは、暗号化により作成された信号(以下「暗号化信号」という。)について、電子計算機 及び対応変換符号を用いて変換処理を行うことにより、原信号を復元することをいう。

5項

この法律において「一時的保存」とは、暗号化信号について、その復号がなされるまでの間に限り、一時的に記録媒体に記録して保存することをいう。

6項

この法律において「再生」とは、一時的保存をされた暗号化信号(通信の内容を伝達する信号に係るものに限る)の復号により復元された通信について、電子計算機を用いて、音の再生、文字の表示 その他の方法により、人の聴覚 又は視覚により認識することができる状態にするための処理をすることをいう。