捜査 又は調査の権限を有する公務員が、その捜査 又は調査の職務に関し、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百七十九条第一項 又は有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第十四条第一項の罪を犯したときは、三年以下の懲役
又は百万円以下の罰金
に処する。
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律
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平成十一年法律第百三十七号
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略称 : 盗聴法
通信傍受法
組織犯罪対策三法
第三十七条 # 通信の秘密を侵す行為の処罰等
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号による改正
前項の罪の未遂は、罰する。
前二項の罪について告訴 又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、刑事訴訟法第二百六十二条第一項の請求をすることができる。