犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

# 平成十一年法律第百三十七号 #
略称 : 盗聴法  通信傍受法  組織犯罪対策三法 

第五章 補則

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時47分


1項

通信の傍受に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか刑事訴訟法による。

1項

この法律に定めるもののほか、傍受令状の発付、傍受ができる期間の延長、記録媒体の封印 及び提出、傍受の原記録の保管 その他の取扱い、傍受の実施の状況を記載した書面の提出、第十五条に規定する通信に該当するかどうかの審査、通信の当事者に対する通知を発しなければならない期間の延長、裁判所が保管する傍受記録の聴取 及び閲覧 並びにその複製の作成 並びに不服申立てに関する手続について必要な事項は、最高裁判所規則で定める。