犯罪捜査共助規則

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第三号 #

第七条 # 指名手配


1項

逮捕状の発せられている被疑者の逮捕を依頼し、逮捕後身柄の引渡しを要求する場合には、指名手配書(規範別記様式第二号)により、指名手配を行うものとする。

2項

急速を要し逮捕状の発付を受けるいとまのないときは、前項に規定する指名手配書により手配した後、速やかに逮捕状の発付を得て、その有効期間を通報するものとする。

3項

第五条の規定による緊急事件手配により、氏名等の明らかな被疑者の逮捕を依頼した場合には、当該緊急事件手配を指名手配とみなす。


この場合においては、逮捕状の発付を得た後、改めて第一項に規定する手続をとるものとする。