犯罪捜査共助規則

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第三号 #

第二十一条 # 合同捜査本部等における情報資料の活用


1項

関係都道府県警察は、合同捜査に係る事件に関する情報資料を合同捜査本部等に集め、当該合同捜査への活用を図らなければならない。