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犯罪捜査共助規則
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昭和三十二年国家公安委員会規則第三号
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第二十一条
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合同捜査本部等における情報資料の活用
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警察
犯罪捜査共助規則
第二十一条
1項
関係都道府県警察は、合同捜査に係る事件に関する情報資料を合同捜査本部等に集め、当該合同捜査への活用を図らなければならない。