犯罪捜査共助規則

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第三号 #

第二十三条 # 合同捜査本部等の解散


1項

合同捜査本部等を設置した事件の捜査主任官は、事件を解決するに至らないで合同捜査本部等を解散する場合においては、関係都道府県警察の警察本部長が相互に協議して定めたところにより、当該事件について継続して捜査を担当すべき関係都道府県警察の捜査主任官に関係書類、証拠物等の引継ぎを確実に行うとともに、捜査の状況 その他必要な事項を明らかにし、事後の捜査に支障を来すことのないようにしなければならない。