犯罪捜査共助規則

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第三号 #

第二十五条 # 協定の内容等の報告


1項

都道府県警察は、第二十条第一項の協定を締結し若しくは廃止し、又は当該協定の内容を変更したとき(第二十六条の四第二項第三号に規定する場合を除く)はその旨 及び当該協定の内容を、共同捜査(前条の規定により行う捜査をいう。以下同じ。)を行い、又は終了したとき(第二十六条の四第二項第四号に規定する場合を除く)はその旨を、それぞれ警察庁 及び管区警察局に報告しなければならない。