犯罪捜査共助規則

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第三号 #

第二十六条 # 合同捜査等に関する指示


1項

長官は、広域重要犯罪を認知した場合において、必要があると認めるとき(第二十六条の五に規定する場合を除く)は、関係都道府県警察に対し、合同捜査 又は共同捜査を行うべきことを指示するものとする。

2項

長官は、合同捜査 又は共同捜査を行う関係都道府県警察のいずれかから第四条第四項の規定によりあつせんを求められた場合において、当該合同捜査 又は共同捜査を適確に行うため特に必要があると認めるとき(第二十六条の五に規定する場合を除く)は、関係都道府県警察以外の都道府県警察に対し当該捜査について共助をするよう指示するものとする。